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1 水道の新設、改造などの工事は、上下水道部に申請が必要です |
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| (1)新設 |
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新しく水道をひくとき |
| (2)改造 |
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給水管の太さを変えたり、蛇口の位置又は数を変更するとき |
| (3)撤去 |
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家の取りこわしなどで、水道の設備を撤去するとき |
| (4)仮設 |
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臨時的に水道をひくとき |
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2 工事は丸亀市指定給水装置工事事業者で |
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給水装置の工事(新設・増設・変更・撤去)は、必ず上下水道部の指定した丸亀市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 |
3 丸亀市指定給水装置工事事業者以外で工事をした場合 |
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丸亀市指定給水装置工事事業者以外で工事をしますと、無資格または無届け工事となり、水道条例によって水を止められたり、工事のやり直しをしていただく場合がありますのでご注意ください。 |
4 工事の費用 |
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工事の費用は皆様のご負担になります。
金額は使用する材料、水道管の口径などによって違います。また、配水管が遠くにあれば、その分だけ多くかかります。 |
5 所有者の承諾が必要なとき |
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| (1) |
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他人の土地を通して水道管を引くとき |
| (2) |
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他人が所有している給水管から分岐して水道を使うとき |
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6 高台やビル・マンション |
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水道は、一定の高さまでしか給水できないため、高台やビル・マンションなどは貯水槽やポンプ設備を設けなければならない場合があります。 |
くわしくは上下水道部上水道課維持担当【SSL非対応の方はこちらから】(TEL 0877-24-8847)か丸亀市指定給水装置工事事業者でお尋ねください。 |
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