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1 家庭の水道のしくみ |
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道路(公道)下を通っている配水管(本管)は丸亀市の所有物で上下水道部が管理します。
配水管(本管)の分岐部分の分水栓から蛇口までの部分を給水装置と呼びます。
団地やビルなどの場合、分水栓から受水槽のボールタップ(水を自動的に出したり、止めたりする装置)までが給水装置です。
給水装置はメーターを除いてお客様の所有物であり、新設や修繕などの費用はお客様の負担になります。
ただし、道路上の配水管(本管)からの水漏れや、給水装置であっでも道路部分での漏水は上下水道部の負担で修理しますので、道路上の水漏れを見つけたときは、上下水道部までご連絡いただきますようお願いします。
給水装置は、飲み水を通す大切な装置ですから、日ごろから管理に心がけましょう。 |
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アパート等で止水栓以外に第一止水装置がある場合は、そこまでが上下水道部の管理範囲となります。。 |
2 給水装置の工事は丸亀市指定給水装置工事事業者へ |
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給水装置は、水道水を使うための設備ですから、水道水の汚染や漏水を防ぐために、その構造や材質の基準が水道法に定められています。
また、給水装置の工事(新設・改造・修理)ができるのは、水道法で定める資格のある者だけです。資格のない者の行った工事は、給水が受けられないこともあります。
ただし、厚生労働省令により単独水栓(じゃ口等)の取り替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置する給水用具の部品の取り替え(配管を伴わないものに限る)は、給水装置の軽微な変更として資格のない者でも行うことが認められています。
丸亀市の給水装置の工事は、丸亀市指定給水装置工事事業者が行います。 |
3 受水槽の維持管理 |
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受水槽とはマンション、ビルなど3階建て以上の建物では、受水槽を設け、水道管によって送られてきた水をいったん貯めておきます。そして、ポンプで屋上の高置水槽へ水を送ったり、高置水槽を設けず、直接圧力タンクまたは加圧ポンプで各階へ給水したりします。この受水槽等の施設は設置者が管理する義務を法律で定めています。以下のような点は注意しましょう。 |
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| (1) |
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いつもきれいに |
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受水槽・高置水槽は大切な飲み物を貯めておくところですから、所有者やお使いになっている皆さまは、汚れた水にならないよう、水槽をいつもきれいにしておきましょう。 |
| (2) |
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受水槽の管理について |
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受水槽から蛇口までの設備は、建物の所有者やお使いになっている皆さまご自身が管理することになっています。なお、法律上、有効水量が10立方メートルを超える受水槽については、次のようなことに注意して、適正な維持管理に努めることが所有者に義務づけられています。 |
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| 1. |
水槽の掃除を1年に1回以上定期的に行って、いつも清潔な状態が保たれるようにしましょう。 |
| 2. |
水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善しましょう。 |
| 3. |
いつも水の色や味、においなどに注意して、異常があれば必要な水質検査をしましょう。 |
| 4. |
供給している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止して、利用者や保健所、上下水道部などの関係者に知らせて下さい。 |
| 5. |
厚生労働大臣の指定する検査機関に依頼して、管理状況について1年に1回定期的に検査を受けましょう。
また、10立方メートル以下の受水槽についても同様に清掃と検査を行い、常に清潔に管理してください。 |
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問い合わせ |
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上下水道部上水道課維持担当【SSL非対応の方はこちらから】(TEL 0877-24-8847) |
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