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1.水道メーターと検針
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1−1 水道メーター検針 |
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お使いになった水の量は、正確に水道メーター(量水器)に記録されています。
丸亀市では、奇数月20日から末日までの間に水道メーターの検針を行っています。(例:4月分・5月分⇒5月20日〜5月末日に検針))
奇数月、検針員がお伺いして検針を行い、ご使用水量・水道料金・口座振替済のお知らせなどを記載した「使用水量お知らせ票」をお渡ししていますので、大切に保管してください。
(ただし、天候などにより検針の日が多少変わることがあります。)
検針することで使用水量を確認し料金を決定します。
また、気付かない漏水を発見することができます。
市の下水道をご利用のお客さまには、水道料金と下水道使用料の合計額をご請求しています。 |
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1−2 検針にご協力ください |
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丸亀市水道お客さまセンター【SSL非対応の方はこちらから】(TEL 0877-24-8818)では、奇数月、検針員がおうかがいし、メーターの検針を行っています。
メーター検針を円滑に行うために、次の点でみなさまのご協力をお願いします。
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メーターボックスの上に車や物を置かないようにしてください。 |
| ・ |
メーターボックスの中はいつもきれいにしておいてください。 |
| ・ |
犬は放し飼いにせず、出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでおいてください。 |
| ・ |
家の増改築などで、水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移してください。 |
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1−3 メーターの読み方 |
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デジタル式なので簡単に読むことができます。(ビルなど大型メーターの場合は針で表示するものもあります。)
上部の黒地の白い数字を左から右に読んでいきます。(検針はこの単位までです)
右側の赤い針は立方メートル未満でリットルを表示しています。上から順に針の位置を読んでいきます。
※リットル単位は切り捨て、料金計算には関係しません。 |
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1−4 お客様のご使用水量 |
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今回の指示数から前回の指示数を差し引いた数です。
(例)
今回指示数 2354
前回指示数 2304
今回使用水量 50m3 |
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1−5 水道メーター |
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水道メーターは、水道料金を決める上で大切な役割をしています。これは水道料金を、みなさんのご家庭に取り付けた水道メーターで測った水道水の使用量に応じて計算しているためです。
水道メーターは、一般用としてはその口径により13mm、20mm、25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、150mm、200mmの9種類があり、一部の私設水道メーターを除いて原則として上下水道部からの貸与となっています。
メーターの表示の種類にはいろいろありますが、丸亀市では主にアナログ・デジタル併用表示のものが使われています。 |
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1−6 水道メーターの取り替え |
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水道メーターは、測定精度を保つため計量法で検定有効期間を8年と定められています。
上下水道部では、この8年を経過する前に、新しいメーターに取り替えています。
対象となるご家庭には事前にお知らせします。
交換作業は、無料で上下水道部が委託した丸亀市指定給水装置工事事業者が行います。作業は30分程度で終わりますのでご協力をお願いします。
交換したご家庭には「水道メーター取替えカード」を郵便受けなどに入れます。
ただし、共同住宅等の私設水道メーターは、所有者が取り替えなければなりません。
水道メーターと検針について不明の点がありましたら、丸亀市水道お客さまセンター【SSL非対応の方はこちらから】(TEL 0877-24-8818)へお問い合わせください。 |
2.水道料金のしくみ
水道事業の運営は、法律によって独立採算制となっています。つまり、水道施設の日常の運転や維持管理に必要な費用はすべて水道料金収入でまかなわれており、税金が充てられることはありません。
水道施設の拡張、改良などの工事も必要になることがありますが、これらの工事には、莫大な費用がかかります。これらの費用のほとんどは、起債(国からの借入金)でまかなっています。みなさまのご家庭へ水道の水をお届けして得た水道料金収入の中から毎年少しずつ元金に利息をつけて返済しています。
水道事業は、公共の福祉という事業目標を持ち、独立採算性を採ることで企業としての経済性を発揮し、業務の見直しや経費の削減に努めながら効率的で健全な運営に努めています。
3.水道料金表と計算のしかた
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3−1 水道料金 |
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| (1) |
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水道料金等は毎月末〆です。1日からは新しい月の料金となります。 |
| (2) |
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1ヶ月に満たない使用につきましても、1ヶ月分の料金となります。 |
| (3) |
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口径25mm以下の水道については、15日以内で5m3以下の使用に限り基本料金の半額となります。 |
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3−2 水道料金表 |
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水道料金・下水道使用料金表 平成19年4月1日〜下水道料金改定
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上水道料金表 |
下水道使用料金表 |
基本料金(月額)
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従量水量及び従量料金
(1m3につき)
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基本料金 (月額)
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従量料金
(1m3につき)
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一
般
用
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13mm及び20mm
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10m3まで 1,050円
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11m3〜20m3
141円
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21m3〜30m3
168円
31m3〜50m3
183円
51m3〜100m3
199円
101m3以上 210円
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10m3まで 1,050円
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11m3〜20m3 125円
21m3〜30m3 145円
31m3〜50m3
175円
51m3〜100m3 195円
101m3以上 220円
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25mm |
10m3まで 1,470円 |
40mm |
2,415円 |
1m3〜20m3
141円
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50mm |
4,830円 |
75mm |
8,505円 |
100mm |
16,905円 |
150mm |
24,150円 |
200mm |
48,300円 |
| 公衆浴場 |
300m3まで
9,975円 |
301m3以上
84円 |
300m3まで
9,000円
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301m3以上
40円
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| 臨時用 |
1m3につき
262円 |
一般用と同じ |
| 船舶用 |
1m3につき
262円 |
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| 私設消火栓演習用 |
1m3につき
84円
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◎水道料金等の計算例(口径13mm・20mm 使用水量25m3の場合)
〔水道料金等=水道料金+下水道使用料金〕
・水道料金 {1,050円+(141円×10m3)+(168円×5m3)}=3,300円 基本料金
・下水道使用料金{1,050円+(125円×10m3)+(145円×5m3)}=3,025円
基本料金
合計 6,325円
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4.上下水道料金早見表
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水道料金・下水道使用料金早見表 |
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平成19年4月1日〜下水道料金改定
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(単位 水量:m3 料金:円) |
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| 一般口径13o/20oの場合 |
| 水量 |
上水道 |
下水道 |
合計 |
| 〜10 |
1,050 |
1,050 |
2,100 |
| 11 |
1,191 |
1,175 |
2,366 |
| 12 |
1,332 |
1,300 |
2,632 |
| 13 |
1,473 |
1,425 |
2,898 |
| 14 |
1,614 |
1,550 |
3,164 |
| 15 |
1,755 |
1,675 |
3,430 |
| 16 |
1,896 |
1,800 |
3,696 |
| 17 |
2,037 |
1,925 |
3,962 |
| 18 |
2,178 |
2,050 |
4,228 |
| 19 |
2,319 |
2,175 |
4,494 |
| 20 |
2,460 |
2,300 |
4,760 |
| 21 |
2,628 |
2,445 |
5,073 |
| 22 |
2,796 |
2,590 |
5,386 |
| 23 |
2,964 |
2,735 |
5,699 |
| 24 |
3,132 |
2,880 |
6,012 |
| 25 |
3,300 |
3,025 |
6,325 |
| 26 |
3,468 |
3,170 |
6,638 |
| 27 |
3,636 |
3,315 |
6,951 |
| 28 |
3,804 |
3,460 |
7,264 |
| 29 |
3,972 |
3,605 |
7,577 |
| 30 |
4,140 |
3,750 |
7,890 |
| 31 |
4,323 |
3,925 |
8,248 |
| 32 |
4,506 |
4,100 |
8,606 |
| 33 |
4,689 |
4,275 |
8,964 |
| 34 |
4,872 |
4,450 |
9,322 |
| 35 |
5,055 |
4,625 |
9,680 |
| 36 |
5,238 |
4,800 |
10,038 |
| 37 |
5,421 |
4,975 |
10,396 |
| 38 |
5,604 |
5,150 |
10,754 |
| 39 |
5,787 |
5,325 |
11,112 |
| 40 |
5,970 |
5,500 |
11,470 |
| 41 |
6,153 |
5,675 |
11,828 |
| 42 |
6,336 |
5,850 |
12,186 |
| 43 |
6,519 |
6,025 |
12,544 |
| 44 |
6,702 |
6,200 |
12,902 |
| 45 |
6,885 |
6,375 |
13,260 |
| 46 |
7,068 |
6,550 |
13,618 |
| 47 |
7,251 |
6,725 |
13,976 |
| 48 |
7,434 |
6,900 |
14,334 |
| 49 |
7,617 |
7,075 |
14,692 |
| 50 |
7,800 |
7,250 |
15,050 |
※詳しいことは、丸亀市水道お客さまセンター【SSL非対応の方はこちらから】(TEL 0877-24-8818)へお問い合わせください。 |
5.水道料金のお支払い
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5−1 水道料金 |
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基本料金と従量料金とからなっています。
基本料金は、ご使用水量に関わらずいただく料金です。
従量料金は、ご使用水量に応じていただく料金です |
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5−2 水道料金のお支払い |
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支払方法は口座振替制、自主納付制があります。 |
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| (1) |
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便利な口座振替 |
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金融機関に預金口座のある場合、金融機関がお客さまに代わって水道料金を支払ってくれる自動支払方法です。わざわざ料金のお支払いに出向く必要がなくなり、忙しい方や留守がちのご家庭では、大変便利な方法です。ぜひ、ご利用ください。 |
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| 1. |
お申し込み手続は簡単です |
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〈新規のお申し込み〉
●金融機関窓口でのお申し込み
「使用水量のお知らせ」(水道栓コードを確認するため)、「預金通帳」及び「通帳のお届け印」をご持参のうえ、ご利用の金融機関へお申し込みください。 |
| 2. |
取扱い金融機関 |
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(株)百十四銀行・香川県農業協同組合・香川県信用漁業協同組合連合会・(株)中国銀行・(株)四国銀行・(株)伊予銀行・(株)香川銀行・(株)愛媛銀行・(株)徳島銀行・(株)阿波銀行・高松信用金庫・観音寺信用金庫・香川県信用組合・四国労働金庫・郵便局(※ただし、郵便局での納付書の払込はできません。) |
| 3. |
振替日・請求金額のお知らせ |
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引き落とし日は、検針月の翌月27日と翌々月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)となります。
請求金額についてはメーター検針の際の「使用水量お知らせ票」の口座振替済のお知らせをご参照ください。
領収書の発行はありません。「使用水量お知らせ票」が領収書の代わりになります。
万一残高不足などで引き落としができなかったときは、次の月の15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に再度引き落とします。事前にお客さまにご連絡をさしあげますので、それまでにご入金をお願いいたします。 |
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| (2) |
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自主納付制(納入通知書によるお支払い) |
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お客さまの指定する送り先に、検針月【奇数月】の翌月の20日頃に2枚の納入通知書(請求書)を郵送いたします。上下水道部の窓口か、納入通知書裏に記載された取扱金融機関・コンビニエンスストア(下記)で、支払い期日までにお支払いください。
なお、郵便局での納付書の払い込みはできません。
コンビニエンスストア
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルK・サンクス・デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア・ミニストップ・エーエムピーエム・ココストア・スリーエフ・ポプラ・セーブオン・コミュニティストア
(バーコード印刷がないもの、発行から一年を経過したものはコンビニではお支払いいただけません。) |
| (3) |
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お問い合わせ先 |
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丸亀市水道お客さまセンター【SSL非対応の方はこちらから】
(TEL 0877-24-8818) |
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